○職員の任用に関する規則

昭和41年7月11日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任用

第1節 採用及び昇任(第2条―第5条)

第2節 臨時的任用(第6条・第6条の2)

第3節 条件付採用(第7条―第9条)

第3章 競争試験(第10条―第15条)

第4章 選考(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで及び第22条の規定に基づく職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 任用

第1節 採用及び昇任

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員の職(以下「職」という。)に任用(臨時的任用を除く。以下同じ。)されていない者を新たに任用することをいう。

(2) 昇任 戸沢村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条の規定により分類される職務の級の職に任用されている職員を上位の職務の級の職に任用すること、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員又は当該職員に相当する職以外の職に任用されている職員を職員に任用すること、法律、政令、条例及び規則等の規定による組織上の名称を用いる職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員をその上位の職に任用すること及び組織上の職に任用されていない職員を組織上の職に任用することをいう。

(競争試験による採用の方法)

第3条 職員の採用は、その職について次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行わなければならない。

(選考による採用の職)

第4条 次の各号に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 給与条例第6条に規定する給料表の適用を受ける職のうち、職務の級4級以上の職

(2) 本村及び人事委員会を置く地方公共団体又は国の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験に係る職と同等以下と村長が認める職

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と同等以下と村長が認める職

(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと村長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると村長が認める職

(5) 前各号に規定するもののほか、村長が試験によることが不適当であると認める職

(選考による昇任の方法)

第5条 職員の昇任は、選考によるものとする。

第2節 臨時的任用

(臨時的任用を行うことができる場合)

第6条 法第22条第5項の臨時的任用は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項に規定する方法により職員を任用するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(臨時的任用の期間の更新)

第6条の2 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

第3節 条件付採用

(条件付採用)

第7条 職員の採用は、臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、その任用の日から起算して6月間条件付のものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第8条 条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(条件付採用期間の終了の効果)

第9条 条件付採用期間の終了前に村長の別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。

第3章 競争試験

(試験の方法)

第10条 試験は、職務遂行能力を有しているかどうかを相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 経歴評定

(5) 身体検査

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法

(試験の公告)

第11条 試験は、一般に周知させるため適当な方法により公告して行うものとする。

(公告の内容)

第12条 試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の時期、場所及び方法

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 合格から採用までの経路

(6) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要と認める事項

(受験の資格要件)

第13条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、免許及び年齢等について試験の都度村長が定める。

(試験の実施)

第14条 村長は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員を委嘱することができる。

2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験の秘密を保持しなければならない。

(選択の方法)

第15条 試験による職員の採用は、試験において合格点以上を得た者のうちから採用すべきもの1人につき高点順の志望者のうちから行うものとする。

第4章 選考

(選考の方法)

第16条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第17条 選考の基準は、別に定める。

(選考の実施)

第18条 選考は、任用しようとする者について、その都度行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この規則施行の日において、現に在職する職員については、この規則により任用されたものとみなす。ただし、臨時的任用又は条件附採用期間中の職員については、なお従前の例による。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の任用に関する規則

昭和41年7月11日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)