○戸沢村地区会長設置規則
昭和54年12月15日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地区会長制を設け、村と村民との連絡を緊密にして、村行政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(設置及び委嘱)
第2条 前条の目的を達成するため、各地区を単位に地区会長1人を置き、その地区の推薦により村長が委嘱する。
(任期)
第3条 地区会長の任期は、2年とする。ただし、補欠による地区会長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 地区会長は任期満了後にあっても、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を担当する。
(任務)
第4条 地区会長は、地区内に関する行政事務の連絡に当たり、次の事項を処理する。
(1) 村行政事務の周知に関する事項
(2) 村民と村との連絡調整に関する事項
(3) 各種調査等に関する事項
(その他)
第5条 村長は、必要に応じ、地区会長を招集することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。