○戸沢村地区会長設置規則

昭和54年12月15日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地区会長制を設け、村と村民との連絡を緊密にして、村行政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(設置及び委嘱)

第2条 前条の目的を達成するため、各地区を単位に地区会長1人を置き、その地区の推薦により村長が委嘱する。

(任期)

第3条 地区会長の任期は、2年とする。ただし、補欠による地区会長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 地区会長は任期満了後にあっても、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を担当する。

(任務)

第4条 地区会長は、地区内に関する行政事務の連絡に当たり、次の事項を処理する。

(1) 村行政事務の周知に関する事項

(2) 村民と村との連絡調整に関する事項

(3) 各種調査等に関する事項

(その他)

第5条 村長は、必要に応じ、地区会長を招集することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

戸沢村地区会長設置規則

昭和54年12月15日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和54年12月15日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第10号