○戸沢村特別職報酬等審議会条例

昭和52年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬並びに村長、副村長及び教育長の給料の額について審議するため、戸沢村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員6人をもって組織し、その委員は戸沢村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、村長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、村長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である戸沢村教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

戸沢村特別職報酬等審議会条例

昭和52年3月22日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第6号
平成20年9月17日 条例第14号
平成27年3月17日 条例第5号