○戸沢村振興審議会条例

昭和40年6月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、戸沢村振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ、村振興計画の策定、変更その他その実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、戸沢村振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 村議会議会

(2) 教育委員会委員

(3) 農業委員会委員

(4) 公共的団体等の役員及び職員

(5) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、審議会の推薦に基づいて村長が委嘱する。

(庶務)

第8条 審議会の事務を処理させるため、所要の職員を置く。

2 前項の職員は、村長の同意を得て、村職員のうちから会長がこれを任命する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 戸沢村建設審議会条例(昭和39年条例第18号)は、廃止する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

戸沢村振興審議会条例

昭和40年6月28日 条例第11号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和40年6月28日 条例第11号
平成元年3月15日 条例第21号