○戸沢村選挙公報発行に関する条例

昭和46年3月20日

条例第6号

(選挙公報の発行)

第1条 戸沢村の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、この条例の定めるところにより選挙公報を発行する。

2 戸沢村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第2条 公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。

(選挙公報の発行手続)

第3条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした公職の候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第4条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、その選挙の期日の前日まで配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第5条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第11号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定はこの条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙についてはなお従前の例による。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村選挙公報発行に関する条例

昭和46年3月20日 条例第6号

(平成19年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和46年6月25日 条例第21号
平成5年3月19日 条例第4号
平成8年3月18日 条例第6号
平成10年3月19日 条例第11号
平成19年12月18日 条例第21号