○戸沢村公職選挙執行規程

昭和46年4月1日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条・第4条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機(第5条―第8条)

第4章 削除

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第12条の2―第12条の4)

第4章の3 ポスター掲示場(第12条の5―第12条の8)

第5章 文書図面の撤去(第13条)

第6章 新聞広告(第14条)

第7章 個人演説会等(第15条―第22条)

第8章 標旗及び腕章(第23条―第25条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第26条―第31条)

第10章 選挙公報(第32条―第41条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規定に基づき、戸沢村選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「候補者」とは公職の選挙の候補者を、「委員会」とは戸沢村選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置、届出等)

第3条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は、様式第1号によって作成した文書をもってしなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号に準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第4号に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。

第3章 自動車、船舶及び拡声機

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第5条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第6号による文書により委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

第4章 削除

第9条から第12条まで 削除

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票の様式及び有効期間)

第12条の2 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第10号の2による。

2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日まで交付したものについては当該期日まで、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期間の末日までとする。

(証票廃棄の届出)

第12条の3 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)は、政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあっては様式第10号の5の証票廃棄届出書により、後援団体にあっては様式第10号の6の証票廃棄届出書により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第12条の4 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第4章の3 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第12条の5 戸沢村ポスター掲示場設置条例(平成2年条例第8号。以下この章において「条例」という。)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに、様式第10号の7に準じて調製し設置するものとする。

2 委員会は、前項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を様式第10号の8により告示するものとする。

(区画番号及び掲示の手続)

第12条の6 委員会は、ポスター掲示場の区画に記載する番号を当該掲示場に表示するものとする。

2 前項のポスター掲示場の区画に表示する番号は、1から区画の総数までの一連番号を右端の最上段の区画から下段の区画の方向へ順に、以下同様の順序により左端の方向へ順次記載するものとする。

3 候補者は、ポスター掲示場に法第143条第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)を掲示する場合には、立候補届出順位と同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。

(掲示の始期)

第12条の7 条例第1条に規定する候補者がポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第12条の8 委員会は、ポスター掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもって当たらなければならない。

2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知するものとする。

3 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者に対してその旨を通知するものとする。

第5章 文書図面の撤去

(文書図面の撤去命令)

第13条 委員会は、法第147条の規定により文書図面の撤去をさせるときは、様式第11号による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行うものとする。

第6章 新聞広告

(新聞広告掲載手続)

第14条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第12号により作成し、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

第7章 個人演説会等

(演説会開催申出の処理)

第15条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に様式第13号の処理簿に所要事項を記載するものとする。

(演説会開催不能通知)

第16条 令第114条の規定により個人演説会等を開催することができない旨の委員会が行う通知は、様式第14号によるものとする。

(演説会の施設管理者に対する通知)

第17条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行う通知は、様式第15号によるものとする。

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第18条 令第117条の規定により個人演説会等開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行う通知は、様式第16号によってしなければならない。

(演説会施設の使用予定表の提出)

第19条 令第118条の規定により管理者が施設の使用予定表を提出するときは、様式第17号によってしなければならない。

2 前項の使用予定表に変更がある場合には、管理者は、その都度委員会に報告しなければならない。

(演説会施設の設備程度等の承諾及び費用額の承認等)

第20条 令第119条第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度に関し、管理者が委員会の承諾を得ようとするとき並びに令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額について、管理者が委員会の承認を受けようとするときは、様式第18号及び様式第19号によってしなければならない。

2 管理者は、前項の承諾及び承認を得たときは、同項のそれぞれの様式に準じて公表しなければならない。

(演説会施設使用の制限)

第21条 候補者、候補者届出政党(法第86条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2第1項の規定に届出をした政党その他の政治団体)(以下「候補者等」という。)は、令第119条第2項の規定による施設の使用に関する定めに従って使用しなければならない。

2 候補者等は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 候補者等が前2項及びその他の法令の規定に違反して使用したときは、管理者は、その使用を取り消すことができる。

(演説会場の引渡し)

第22条 候補者等は、演説会を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。

2 候補者が、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

第8章 標旗及び腕章

(標旗の方式)

第23条 法第164条の5第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第20号によるものとする。

(腕章の様式)

第24条 法第141条の2第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車し、又は乗船する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第21号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第22号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第25条 第5条第2項第7条及び第8条の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任、届出等)

第26条 候補者又は推薦届出者は、法第180条第3項又は第182条第1項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、様式第23号又は様式第23号の2によってしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定により、出納責任者に代わってその職務を行う者が出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出をするときは、様式第24号又は様式第24号の2によってしなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

(公表の方法)

第27条 法第192条第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。

(閲覧の請求及び時間)

第28条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

(閲覧の方法)

第29条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従い、その指示する場所において閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収入報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第30条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上等運動員」という。)に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、車上等運動員、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示様式)

第31条 法第199条の5第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第25号によるものとする。

第10章 選挙公報

(掲載文の申請)

第32条 戸沢村選挙公報発行に関する条例(昭和46年条例第6号。以下この章において「条例」という。)第2条第1項の規定により、候補者が選挙公報(以下「公報」という。)に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第26号による申請書に委員会が交付する原稿用紙に記載した掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示の日に申請しなければならない。

2 前項の場合において、最近に撮影した候補者の上半身の手札型大の写真2葉(裏面に候補者の所属党派の名称及び氏名を記載したもの)を添えなければならない。

(掲載分の書き方)

第33条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第2項の規定による候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を記載しなければならない。

(掲載文の用字等の制限)

第34条 掲載文は、通常使用される漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットその他の文字並びに句点、読点、鍵、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。

2 掲載文には写真(第32条第2項の規定による候補者の写真を除く。)は、使用することができない。

(図等の面積制限)

第34条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね4分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第34条の3 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対して、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(公報の体裁等)

第35条 公報の体裁及び印刷の方法は、委員会が選挙の都度定める。

2 公報を活版により印刷する場合においては、候補者は、活字その他印刷の体裁について指定することができない。

3 委員会は、印刷の都合により、掲載文の行数及び文字の配列を変更することができるものとし、掲載文中に常用漢字以外の漢字(氏名又は通称を除く。)を用いている場合には、常用漢字を使用することができるものとする。

4 委員会は、公報に余白があるときは、選挙の啓発事項を掲載することができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第36条 候補者は、既に提出した掲載文の申請を撤回しようとするときは様式第27号により行い、掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文を添え、様式第28号によって委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第32条第1項の規定による申請期限後においては、これをすることができない。

(公報掲載順序決定のくじ)

第37条 委員会は、条例第3条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(掲載文の処理)

第38条 第34条の3第2項の規定により委員会が必要な訂正をする場合においても、申請者に対し、その旨を通知しないものとする。

2 申請された掲載文は、第36条第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しないものとする。

(掲載の中止)

第39条 公報掲載の申請をした候補者が、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至ったときは、その者に係る公報の掲載は行わない。ただし、公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。

(公報の正誤)

第40条 公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示をもって訂正するものとする。

(文書の提出)

第41条 候補者は、公報に関する文書を郵便をもって提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙公報に関する文書」と朱書しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和33年選挙管理委員会規程第3号)

(2) 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程(昭和37年選挙管理委員会規程第31号)

(昭和50年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第113号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管告示第31号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月15日から適用する。

(昭和53年選管告示第32号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月15日から適用する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年8月15日から適用する。

(昭和56年選管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 施行日前に委員会が交付した改正前の規程による第12条の2の証票については、施行日以後は、改正後の規程による第12条の2の証票でないものとする。

(平成3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第2号)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の規程は、この規程の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第7号から様式第10号まで 削除

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様式第10号の3及び様式第10号の4 削除

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戸沢村公職選挙執行規程

昭和46年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年1月14日 選挙管理委員会規程第3号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第113号
昭和53年7月29日 選挙管理委員会告示第31号
昭和53年7月29日 選挙管理委員会告示第32号
昭和53年9月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第4号
平成3年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年5月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年2月21日 選挙管理委員会規程第1号