○戸沢村選挙管理委員会書記長専決事項

昭和39年5月25日

選管告示第6号

戸沢村選挙管理委員会規程(昭和39年選挙管理委員会規程第1号)第17条第2項の規定に基づき、書記長の専決できる事項を次のとおり指定する。

(1) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 会計、経理及び用度に関すること。

(6) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(7) 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

(8) 職員の復命に関すること。

(9) 職員の事務分担に関すること。

(10) 照会、回答、通知、届出及び調査等に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

戸沢村選挙管理委員会書記長専決事項

昭和39年5月25日 選挙管理委員会告示第6号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年5月25日 選挙管理委員会告示第6号
平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第2号