○戸沢村交通安全専門指導員の設置に関する規則
昭和60年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村における交通安全に関する総合的施策を計画的に推進し、交通事故の防止を図り、村民の交通の安全を保持するため、交通安全専門指導員の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び任務)
第2条 戸沢村に交通安全専門指導員(以下「専門員」という。)を置く。
2 専門員の任務は、次のとおりとする。
(1) 交通事故の防止に関すること。
(2) 交通安全教育の普及指導に関すること。
(3) 警察機関及び交通安全推進団体との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関すること。
(任命)
第3条 専門員は、人格高潔、身体強健で交通に関する知識経験を有し、かつ指導力を有する者のうちから村長が任命する。
(定数)
第4条 専門員の定数は、1人とする。
(任期)
第5条 専門員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により任命された専門員の任期は、その残任期間とする。
(報酬等)
第6条 専門員の報酬及び賃金については、村長が予算の範囲内で定める額とする。
2 専門員が公務のため旅行した場合は、戸沢村一般職の職員に準じた旅費を支給する。
3 専門員には、制服を貸与する。
(服務)
第7条 専門員の服務は、戸沢村一般職の職員に準ずるものとする。
(分限)
第8条 専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、これを免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、専門員としての適格性を欠く場合
(公務災害補償)
第9条 専門員が公務上の災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第12号)によりその損害を補償する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。