○戸沢村交通指導員に関する規則

昭和44年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村交通指導員の設置に関する条例(昭和44年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、戸沢村交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命の方法)

第2条 村長は、指導員を任命しようとするときは、警察機関及び交通安全推進団体並びに公共的団体に対し推薦を求め、推薦された者のうちから選考により任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任命された指導員の任期は、その残任期間とする。

(服務)

第4条 指導員は、村長の定める出動計画に基づき、条例第2条に規定する任務に従事する。

2 指導員の勤務期間は、原則として1箇月27時間以内とする。

3 指導員が任務に従事するときは、制服を着用しなければならない。

4 指導員は、勤務中交通事故の発生及び著しい交通渋滞等を認めたときは、直ちに警察署に通報するものとする。

(遵守事項)

第5条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(6) 貸与物品及び給与物品はこれを大切にし、服務以外にはこれを使用し、又は貸与してはならない。

(退職)

第6条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって、村長に願い出てその許可を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

戸沢村交通指導員に関する規則

昭和44年4月1日 規則第5号

(昭和54年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和54年9月27日 規則第1号