○戸沢村交通指導員の設置に関する条例

昭和44年3月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、戸沢村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、戸沢村交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任務、定数、任命、報酬等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、村長の命により学校、警察機関及び交通安全推進団体等と緊密な連絡を図り、特に学童園児の交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、3人以内とする。

(任命)

第4条 指導員は、本村に居住し、運転免許を所持する年齢満25歳以上の者で、人格高潔、身体強健であり、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有するもののうちから村長が任命する。

(報酬)

第5条 指導員には、勤務1時間につき1,000円以内の報酬を支給する。

(分限)

第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、村長は、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、指導員としての適格性を欠き、又はその義務に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

戸沢村交通指導員の設置に関する条例

昭和44年3月22日 条例第5号

(昭和56年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和44年3月22日 条例第5号
昭和48年6月22日 条例第17号
昭和48年12月24日 条例第24号
昭和54年9月27日 条例第12号
昭和56年3月16日 条例第7号