○戸沢村交通指導員の設置に関する条例
昭和44年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、戸沢村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、戸沢村交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任務、定数、任命、報酬等について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、村長の命により学校、警察機関及び交通安全推進団体等と緊密な連絡を図り、特に学童園児の交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、3人以内とする。
(任命)
第4条 指導員は、本村に居住し、運転免許を所持する年齢満25歳以上の者で、人格高潔、身体強健であり、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有するもののうちから村長が任命する。
(報酬)
第5条 指導員には、勤務1時間につき1,000円以内の報酬を支給する。
(分限)
第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、村長は、その意に反してこれを免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、指導員としての適格性を欠き、又はその義務に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。