○戸沢村交通安全条例

平成12年1月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、村、村民、交通安全関係機関及び交通安全関係団体(以下「関係団体」という。)が一体となって、交通安全教育、交通安全広報及び啓発活動等の推進に努め、交通安全思想の高揚と交通安全道徳の涵養を図り、もつて交通事故を防止し、安全で住みよい村づくりに寄与することを目的とする。

(施策の実施)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚及び交通安全の確保に関し、必要な施策の実施に努めるものとする。

2 前項の施策の実施に当たっては、警察署をはじめ関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(施策への協力)

第3条 村民は、交通事故の防止に努めるとともに、村が実施する施策に協力するものとする。

(交通事故防止の重点事項)

第4条 村は、交通事故防止を図るため、次の重点事項を掲げ、広報・啓発活動の展開に努めるものとする。

(1) 飲酒運転及び運転者に酒を勧める等の助長行為の徹底排除に努める。

(2) 高齢者の交通事故防止に努める。

(3) シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底に努める。

(交通安全教育の推進)

第5条 村は、関係機関と連携し、体系的な交通安全教育システムの構築に努め、健全な交通社会人の育成を図るため、次に掲げる対策を講ずるものとする。

(1) 家庭内での交通安全に対する意識の高揚を図るため、交通安全家族会議の推進に努める。

(2) 保育園児に幼児保育や登降園等のあらゆる場面を通じ安全に行動できる習慣や態度、知識を身につけさせるため、各施設と協力して、幼児交通安全教室の開催に努める。

(3) 小・中学校の児童・生徒に、学校教育や登下校等のあらゆる場面を通じ歩行者としての安全な行動、自転車に関する安全な利用と交通マナーを身につけさせるため、学校と連携して交通安全教育の開催に努める。

(4) 高齢者を対象に自転車通行や歩行時に事故に遭わないための知識を習得させるとともに、シルバードライバーとしての自覚を促すための交通安全教室の開催に努める。

(5) 青・壮年、女性の交通安全意識高揚を図るため事業所訪問等の啓発事業を実施する。

(交通死亡事故発生時の措置)

第6条 村は、交通死亡事故が多発し、緊急に事故防止対策を実施する必要がある場合には、交通安全対策推進協議会を開催し必要な対策を協議するほか、必要に応じて「交通死亡事故非常事態宣言」を発令し、村挙げての事故防止対策を講ずるものとする。

(良好な交通環境の確保)

第7条 村は、交通事故防止のため、安全で快適な道路交通環境の実現に努めるものとする。

2 村は、良好な交通環境の実現を図るため、必要がある場合には、関係行政機関に対し必要な措置を取るよう要請するものとする。

(団体への支援)

第8条 村は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図る場合には、該当団体に対して助成を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村交通安全条例

平成12年1月1日 条例第2号

(令和7年3月12日施行)