○戸沢村水防協議会条例
昭和57年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき、戸沢村水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び代理者)
第2条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員が、その職務を代理する。
第3条 関係行政機関の職員たる委員又は関係団体の代表たる委員に事故があるときは、その指名職務の代理者がその職務を行う。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員及び関係団体の代表たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 村長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においても、これを免じ、又は解嘱することができる。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会の委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。