○戸沢村農村情報連絡施設設置及び管理等に関する条例

昭和60年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 山村地域における防災業務及び行政上の各種情報の伝達を迅速かつ的確に行うことにより、地域住民の生活環境の向上に資することを目的として戸沢村農村情報連絡施設(以下「情報連絡施設」という。)を設置する。

(名称)

第2条 情報連絡施設の名称は、戸沢村農村情報連絡施設という。

(管理及び運用)

第3条 村長は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令等に定めるもののほか、適切な管理及び運用を行うためこれに必要な事項を定めなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、電波法第14条の免許状の交付を受けた日から適用する。

戸沢村農村情報連絡施設設置及び管理等に関する条例

昭和60年3月15日 条例第5号

(昭和60年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第5号