○戸沢村テレビジョン難視聴対策事業補助金交付規程

昭和56年6月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、自然の地形等を原因として発生するテレビジョン放送難視聴地域における住民の教育文化の向上に資するため、当該地域の受信者団体等がテレビジョン共同受信施設を設置する場合(日本放送協会と共同で設置する場合を含む。)において、当該施設の設置に要する経費に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものを目的とする。

(補助対象地域)

第2条 この規程において「テレビジョン放送難視聴地域」とは、次の各号のいずれかに該当する地域をいう。

(1) NHK及び民放の双方が難視聴である地域

(2) NHK又は民放のいずれか一方が難視聴である地域。ただし、民放が難視聴である場合とは、複数の民放のうち1社の放送も受信できない地域をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、テレビジョン共同受信施設の設置に要する経費のうち、次の各号に定める額とする。

(1) 加入者1世帯当たりの負担額が7,000円を超え、3万円未満の場合は、加入者1世帯当たり4,000円以内とする。

(2) 加入者1世帯当たりの負担額が3万円を超える場合は、加入者1世帯当たりの額から3万円を差し引いた額又は30万円のいずれかの低い額以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、戸沢村テレビジョン難視聴対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 共同施設事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付決定等の通知)

第5条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付通知を受けた者は、事業完了後直ちに戸沢村テレビジョン難視聴対策事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業実績を明らかにするもの

(補助金の交付)

第7条 村長は、事業完了後出来高を検査の上補助金を交付する。

(補助金交付通知の取消し及び還付命令等)

第8条 村長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は交付を受けた者が次の各号に該当すると認めたときは、その補助金交付の通知を取り消し、既に交付した補助金の還付を命ずることができる。

(1) この規程又は規程に基づく命令に違反したとき。

(2) 第4条又は第6条の規定による提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 支出金額が予算に比し、著しく減少したとき。

(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。

(書類の提出)

第9条 この補助事業に関し村長に提出する書類は、1部とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

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戸沢村テレビジョン難視聴対策事業補助金交付規程

昭和56年6月29日 規程第3号

(昭和56年6月29日施行)