○戸沢村情報公開条例施行規則

平成13年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村情報公開条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、村長が管理する行政情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の様式等)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、行政情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政情報の公開を請求する目的

(2) 条例第5条に規定する行政情報の公開を請求できるものの区分

(3) 行政情報の公開の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 行政情報の公開の請求は、村長が別に定める場所において受け付けるものとする。

(補正の求め)

第3条 条例第6条第2項の規定により相当の期間を定めて公開請求書の補正を求めるときは、補正通知書(様式第2号)により公開請求者に通知するものとする。

(行政情報の公開等決定の通知)

第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ当該各号に定める通知書とする。

(1) 行政情報の全部について公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 行政情報の一部について公開する場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第4号)

(3) 行政情報について公開をしない場合 行政情報非公開決定通知書(様式第5号)

(4) 行政情報について在否を明らかにしない場合 行政情報在否不明示通知書(様式第6号)

(5) 行政情報が存在しない場合 行政情報不存在通知書(様式第7号)

(決定期間の延長の通知)

第5条 条例第12条に規定する通知は、行政情報公開決定期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(行政情報の公開の実施)

第6条 条例第13条第1項の規定による行政情報の公開は、村長が指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 行政情報の閲覧又は視聴をする者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

3 村長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 行政情報の写しを交付するときの交付部数又は巻数は、公開請求に係る行政情報1件名(決裁、供覧その他これらに準ずる手続を一にするものをいう。)につき1部又は1巻とする。

(行政情報公開請求事案移送通知)

第7条 条例第14条第1項に規定する書面は、行政情報公開請求事案移送通知書(様式第9号)とする。

(第三者に関する情報の意見書提出機会付与通知及び決定通知書)

第8条 条例第15条第1項に規定する書面は、第三者に関する情報に係る意見照会書(様式第10号)とし、第三者に関する情報に係る意見書(様式第10号の2)により回答を求めるものとする。

2 条例第15条第2項に規定する書面は、第三者に関する情報の公開に係る意見書提出機会付与通知書(様式第11号)とし、第三者に関する情報の公開に係る意見書(様式第11号の2)により意見を求めるものとする。

3 条例第15条第3項に規定する書面は、第三者に関する情報の公開に係る決定通知書(様式第12号)とする。

(諮問した旨の通知書)

第9条 条例第17条に規定する通知は、戸沢村情報公開審査会諮問(意見の求め)通知書(様式第13号)により行うものとする。

(手数料の減免)

第10条 条例第22条第3項の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公開請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。

(2) 公開請求者が災害等の不時の事故により生活が困難になった者であるとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

様式 略

戸沢村情報公開条例施行規則

平成13年3月14日 規則第5号

(平成13年3月14日施行)