○戸沢村情報公開条例施行規則
平成13年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村情報公開条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、村長が管理する行政情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行政情報の公開を請求する目的
(2) 条例第5条に規定する行政情報の公開を請求できるものの区分
(3) 行政情報の公開の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
3 行政情報の公開の請求は、村長が別に定める場所において受け付けるものとする。
(1) 行政情報の全部について公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 行政情報の一部について公開する場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第4号)
(3) 行政情報について公開をしない場合 行政情報非公開決定通知書(様式第5号)
(4) 行政情報について在否を明らかにしない場合 行政情報在否不明示通知書(様式第6号)
(5) 行政情報が存在しない場合 行政情報不存在通知書(様式第7号)
(行政情報の公開の実施)
第6条 条例第13条第1項の規定による行政情報の公開は、村長が指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。
2 行政情報の閲覧又は視聴をする者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
3 村長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
4 行政情報の写しを交付するときの交付部数又は巻数は、公開請求に係る行政情報1件名(決裁、供覧その他これらに準ずる手続を一にするものをいう。)につき1部又は1巻とする。
(手数料の減免)
第10条 条例第22条第3項の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 公開請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。
(2) 公開請求者が災害等の不時の事故により生活が困難になった者であるとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
様式 略