○戸沢村例規等審査会規程
昭和52年3月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 条例、規則その他規程等に関する事項について審査するため、戸沢村例規等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制定または改廃に関する事項
(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長から審査を命ぜられた事項
(委員)
第3条 審査会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、村職員のうちから村長が命ずる。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
(事案の審査等)
第6条 審査会に付議する事案は、あらかじめ主管課(室)長の決裁及び関係ある課(室)長の合議を経たものとする。
2 当該事案を提出した主管課(室)長又は起案者は、審査会に出席してその内容を説明しなければならない。
3 委員長は、必要があると認める場合は、関係ある課(室)長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
4 急を要する事案で、委員長において会議を開くいとまがないと認めたときは、その文書を持ち回わり、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。
(事案の処理)
第7条 審査会において同意された事案は、村長の決裁を経て提出した主管課(室)長又は起案者に送付しなければならない。
2 送付された事案は、主管課(室)長又は起案者において浄書し、議案及び公布に必要な部数を総務課に提出しなければならない。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課が担任する。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。