○戸沢村公文規程

昭和42年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公文の例式について必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 行政処分その他一定の事実について村民に公示するもの

(4) 公告 一定の事実について村民に公示するもの

(5) 訓令 庁中、出先機関又は所管庁に対し発する命令で将来例規となるもの

(6) 訓 庁中、出先機関又は所管庁に対し発する命令で一時的又は一事件に限るもの

(7) 内訓 庁中、出先機関又は所管庁に対し発する命令で親展事項に関するもの

(8) 庁達 庁中の一般又は一部に命令するもの

(9) 達 特定の個人又は団体に対し命令するもの

(10) 指令 個人若しくは団体又は出先機関等からの申請又は願に対し発するもの

(11) 議案 村議会に対し提案するもの

(12) 往復文 通達、通知、照会、依頼、回答、報告、進達、諮問、答申、申請、願、届等

(13) その他 契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等

(条例の起案の要領)

第3条 条例の起案は、次の各号に掲げる要領によるものとする。

(1) 条例には、簡潔かつ適確に表現した題名を付すること。

(2) 条文の数が多い場合は、章、節等に分けて整理すること。

(3) 各条文の左肩に当該条文の内容を略記した見出しを付すること。ただし、連続する数個の条文が同種類の事項を規定しているときは、見出しは最初の条文にのみ付すること。

(4) 用語の定義をする場合は、その条文に限り定義する語句に鍵括弧、(「 」)を付すること。ただし、各号列記する場合は、この限りでない。

(5) 同一用語を数回にわたり使用するときは、最初の条文においてその用語の次に(以下「何々」という。)と簡略する旨を括弧書し、第2回以降はそれを用いること。

(6) 法令を引用する場合は、引用法令の題名の下に公布年及び法令番号を括弧書すること。ただし、同一法令を2回以上引用する場合は、第2回以降は題名のみをもって足りること。

(7) 同一条文が2以上の項をもって構成されている場合は、第2項以下にアラビア数字で番号を付すること。条を置かないで2項以上にわたるときは、第1項にも項番号を付すること。

(8) 条文中号を表わすときは、括弧付きのアラビア数字を付すること。

(9) 附則は、特に必要がある場合のほか、条で構成しないで項で構成するものとし、次に掲げる事項の順に規定すること。

 施行期日に関する事項

 既存の条例の廃止に関する事項

 経過措置に関する事項

 関係条例の一部改正に関する事項

 その他の規定に関する事項

(10) 別表及び様式のある場合は、附則の次に別表様式の順に規定すること。

(条例の書式)

第4条 条例の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(条例の改正方式)

第5条 条例の改正等の方式は、おおむね次のとおりとする。

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(条例の附則の形式)

第6条 条例の附則の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(規則)

第7条 規則の起案の要領、書式、改正の方式及び附則の形式は、条例の例によるものとする。

(告示)

第8条 告示の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(公告)

第9条 公告の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(訓令)

第10条 訓令の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(訓)

第11条 訓の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(内訓)

第12条 内訓の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(庁達)

第13条 庁達の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(達)

第14条 達の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(指令)

第15条 指令の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(議案)

第16条 議案の書式は、おおむね次のとおりとする。

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第17条 往復文の書式は、おおむね次のとおりとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

戸沢村公文規程

昭和42年4月1日 規程第3号

(昭和42年4月1日施行)