○戸沢村規則を左横書に改める規則
昭和49年3月20日
規則第1号
第1条 この規則は、現に施行中の戸沢村規則(以下「規則」という。)の書式を左横書に改正するため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 規則は、全て左横書とする。ただし、規則中、様式、図表その他のものでやむを得ない理由があるもので、村長が必要と認めるものは、従前のとおり縦書とする。
第3条 条文の項目を細別する符号を、次のように改める。
第4条 規則中の数字は、全てアラビヤ数字に改める。ただし、数字を基礎としないような語句(例えば「一部分」「一般」等)は、この限りでない。
第5条 規則中、次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左欄 | 右欄 |
左の | 次の |
左に | 次に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
左記各号 | 次の各号 |
同右 | 同上 |
同左 | 同下 |
下記 | 右記 |
右の | 前記の |
右各号 | 前各号 |
左記 | 次の |
附則
この規則は、公布の日から施行する。