○戸沢村条例を左横書に改める条例

昭和49年3月20日

条例第9号

第1条 この条例は、現に施行中の戸沢村条例(以下「条例」という。)の書式を左横書に改正するため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例は、全て左横書に改める。ただし、条例中、様式、図表その他のものでやむを得ない理由があるもので、村長が必要と認めるものは、従前のとおり縦書とする。

第3条 条文の項目を細別する符号を次のように改める。

画像

第4条 条例中の数字は、全てアラビヤ数字に改める。ただし、数字を基礎としないような語句(例えば「一部分」「一般」等)は、この限りでない。

第5条 条例中、次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

左記各号の

次の各号の

同右

同上

同左

同下

下記

右記

右の

前記の

右各号

前各号

左記の

次の

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村条例を左横書に改める条例

昭和49年3月20日 条例第9号

(昭和49年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第9号