○戸沢村条例を左横書に改める条例
昭和49年3月20日
条例第9号
第1条 この条例は、現に施行中の戸沢村条例(以下「条例」という。)の書式を左横書に改正するため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例は、全て左横書に改める。ただし、条例中、様式、図表その他のものでやむを得ない理由があるもので、村長が必要と認めるものは、従前のとおり縦書とする。
第3条 条文の項目を細別する符号を次のように改める。
第4条 条例中の数字は、全てアラビヤ数字に改める。ただし、数字を基礎としないような語句(例えば「一部分」「一般」等)は、この限りでない。
第5条 条例中、次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
左記各号の | 次の各号の |
同右 | 同上 |
同左 | 同下 |
下記 | 右記 |
右の | 前記の |
右各号 | 前各号 |
左記の | 次の |
附則
この条例は、公布の日から施行する。