○村長の職務を代理する上席の職員の順序を定める規則

昭和42年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員の順序については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は、村長の事務部局に勤務する課長の職にある者とし、その順序は、次の各号のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の級及び号給の上位にある者

2 前項第2号の場合、職務の級及び号給が同じであるときは、課長としての在職期間の長短により、在職期間も同じであるときは、職員としての勤続年数の長短により、勤続年数も同じであるときは、年齢の多少の順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務を代理する上席の職員の順序を定める規則

昭和42年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第7号