○村長の職務を代理する上席の職員の順序を定める規則
昭和42年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員の順序については、この規則の定めるところによる。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 職務の級及び号給の上位にある者
2 前項第2号の場合、職務の級及び号給が同じであるときは、課長としての在職期間の長短により、在職期間も同じであるときは、職員としての勤続年数の長短により、勤続年数も同じであるときは、年齢の多少の順序による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。