○戸沢村職員提案規程
昭和40年7月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、村行政の運営の合理化を図るため、職員の提案に関して必要な事項を定めるものとする。
(提案の種類)
第2条 提案は、一般提案と課題提案の2種類とする。
2 一般提案は、次の事項について随時行うものとする。
(1) 組織及び事務の管理改善に関すること。
(2) 執務環境の改善に関すること。
(3) 経費節減の方策に関すること。
(4) 前各号のほか、村行政の運営の合理化に関すること。
3 課題提案は、村長が別に提示する課題について、期間を定めて行うものとする。
(提案者)
第3条 職員(教育委員会事務部局及び農業委員会事務部局の職員を含む。)は、1人で若しくは2人以上共同して、又は係、課等の組織を単位として提案することができる。
(提案の方法)
第4条 提案は、次の事項を記載した提案書を総務課長に提出して行うものとする。
(1) 提案者の所属、職名及び氏名
(2) 改善のねらい、現状、改善策、改善案の実施に伴う経費の増減その他改善の効果の見込等
(提案の審査及び採否の決定)
第5条 提案は、戸沢村経営合理化促進協議会において審査し、その結果に基づいて村長が採否を決定する。
2 提案の採否が決定されたときは、総務課長は、すみやかに決定の内容を提案者に通知するものとする。
(賞状の授与等)
第6条 採用となつた提案の提案者に対しては、賞状及び賞金又は賞品を授与する。
2 不採用になつた提案の提案者のうち特に努力のあとが著しいと認められるものについては、その努力を賞することができる。
(所属長の援助)
第7条 本庁の課長(教育委員会事務部局及び農業委員会事務部局の長を含む。)は、その所属する職員が提案しようとする場合は、助言、便宜供与その他の援助を与えるものとする。
(提案の実施)
第8条 採用となつた提案は、すみやかに実施するものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の提案に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。