○戸沢村役場庁内管理規則
昭和46年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁内(役場庁舎及びその構内をいう。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「役場庁舎」とは本庁舎及びその附属施設をいい、「構内」とは役場庁舎の敷地をいう。
(許可を受けるべき行為)
第3条 役場庁舎又はその構内において次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して役場庁舎又はその構内を公務以外の目的のため使用すること。
(2) 物品の販売、基金の募集、保険の勧誘その他これに類する行為をすること。
(3) 文書、ポスターその他の貼紙又は掲示板、立看板等を掲示すること。
(出入の制限又は禁止等)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、役場庁舎又はその構内の出入を制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命ずることができる。
(1) 事務の執行、役場庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障を来たすと認められる者又は明らかにそのおそれのある者
(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす者
(3) 面会を強要する者
(4) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
(5) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(火災予防)
第5条 火災予防に万全を期するため、火気取締責任者及び補助員1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、常に役場庁舎並びに構内の火気の有無を検査し、火災予防に留意しなければならない。
第6条 役場庁舎又はその構内において、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。
(2) 廊下、車庫、倉庫等において、喫煙すること。
(3) 引火しやすい物件の近くで、火気を取り扱うこと。
(4) 許可なく電熱器又は石油コンロ等を使用すること。
第7条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
(時間外の役場庁舎への出入)
第8条 戸沢村の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項に規定する休日又は門限時間外において、役場庁舎に入ろうとする者(村職員及びこれに準ずる者を除く。)は、当日勤務の当直者の承認を受けなければならない。
(門限)
第9条 役場庁舎の出入口の門限は、次のとおりとする。
開扉時刻 午前7時30分
閉扉時刻 午後5時30分
2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の門限時刻を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。