○戸沢村議会広報発行に関する規程

平成4年6月12日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会活動の状況を広く村民に知らせるとともに村政への関心を高め、併せて村議会に対する認識を深め、村政の発展に寄与するため、戸沢村議会広報(以下「議会報」という。)を発行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 議会報は、毎年1月、4月、7月及び10月に発行する。ただし、事務その他都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

2 議会報の発行者は、議長とする。

(掲載事項)

第3条 議会報には、次の事項を掲載する。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(配布)

第4条 議会報は、村内の各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(議会広報編集委員会の設置)

第5条 戸沢村議会に戸沢村議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 議会報編集事務は、委員会がこれを行う。

3 編集委員は4人とし、毎任期の始めにおいて議長が議員の中から選任する。

4 編集委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(編集委員長及び副委員長)

第6条 編集委員の中から互選で編集委員長1人、副委員長1人を選任する。

2 編集委員長は委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。

(編集の庶務)

第7条 議会報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、議長の承認を得て、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、議会報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

(校正)

第9条 議会報の校正は、編集委員長又はその委嘱を受けた者が行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が委員会に諮って決定する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に最初に選任された委員の任期は、第5条第4項の規定により、平成5年8月31日までとする。

戸沢村議会広報発行に関する規程

平成4年6月12日 議会規程第1号

(平成4年6月12日施行)