○戸沢村表彰審査委員会規程

昭和40年7月1日

訓令第1号

第1条 戸沢村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、これを総務課に置く。

第2条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 会長

(2) 委員

(3) 臨時委員

第3条 会長は副村長、委員は会計管理者、各課長及び教育長をもって充てる。

2 臨時委員は、諮問事項に関係ある係長等をもってその都度これに充てる。

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

第5条 委員会において必要と認めたときは、表彰関係者の出席を求めることができる。

第6条 委員会は、必要に応じ会長がこれを招集する。

第7条 委員会の会議は、委員及び臨時委員の過半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

第8条 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

戸沢村表彰審査委員会規程

昭和40年7月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和40年7月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号