○戸沢村表彰審査委員会規程
昭和40年7月1日
訓令第1号
第1条 戸沢村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、これを総務課に置く。
第2条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 会長
(2) 委員
(3) 臨時委員
第3条 会長は副村長、委員は会計管理者、各課長及び教育長をもって充てる。
2 臨時委員は、諮問事項に関係ある係長等をもってその都度これに充てる。
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。
第5条 委員会において必要と認めたときは、表彰関係者の出席を求めることができる。
第6条 委員会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
第7条 委員会の会議は、委員及び臨時委員の過半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
第8条 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。