○戸沢村表彰規則
昭和40年7月1日
規則第6号
第1条 公共の福祉増進に尽し、その功績が極めて顕著で他の模範とするに足ると認められる者は、この規則の定めるところにより、村長が表彰する。
2 前項の功績の基準については、戸沢村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、別にこれを定める。
3 委員会について必要な事項は、別に定める。
第2条 表彰は、毎年定期に、又は必要と認めたときは表彰状又は金品を授与してこれを行い、その氏名及び功績を村広報その他の方法により公表する。
第3条 表彰される者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品をその遺族に授与することができる。
第4条 表彰を受けた者が禁錮以上の刑に処せられたときは、表彰を取り消し、又は表彰状を返還させることができる。
第5条 会計管理者、課長及び各行政委員会の事務局等の長は、村内において、この規則に定める表彰該当者があると認めたときは、実情を調査し、表彰調書に所要の書類を添え、総務課長を経て、村長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の表彰調書を受けたとき、又は村区域のうちに表彰該当の者があると認めたときは、その功績事由及び表彰するに足る具体的内容について調査した上、意見を添えて速やかに村長に進達しなければならない。
第6条 前条第2項の規定により進達を受けたときは、村長は委員会に諮問し、その答申に基づいて表彰者を決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。