最上川舟下りの里

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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

掲載日:2022年9月1日更新

 

1.制度の概要

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給します。

 

2.支給対象者

 次の(1)から(3)の全てに該当する方が対象です。

(1)平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日生まれの児童を養育している。

(2)令和4年度の住民税が非課税、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった。

(3)ひとり親世帯分の「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」を受け取っていない。

 

3.支給額

 児童1人当たり一律5万円

 

4.申請手続き

 支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合がありますので、ご注意下さい。

(1)申請が不要な方

 ①令和4年4月分の児童手当、特別児童扶養手当を受給された方で令和4年度分の住民税均等割が非課税である方。

 ②新規に令和4年5月から令和5年3月分までの分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定または額改定の認定を受けた者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方。

 

 上記対象者には、事前に給付金の通知を郵送します。振込先は児童手当、特別児童扶養手当の受給口座となります。

 ※給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書 様式第1号」を提出して頂きます。

 ※児童手当、特別児童扶養手当の受給口座を解約・変更しているなど給付金の支給に支障が出るおそれがある場合は、「支給口座登録等の届出書 様式第2号」を提出してください。

 

(2)申請が必要な方

 ①令和4年度の住民税均等割が非課税で下記に該当する方

  ・高校生のみを養育している方

  ・公務員の方(令和4年4月分の児童手当を受給している方)

 ②令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、現在、住民税均等割が非課税となる水準の収入以下である方

 

5.申請書類(申請が必要な方は下記の書類を健康福祉課福祉係にご提出ください)

  ・「ひとり親世帯以外分の申請書 様式第3号

  ・申請、請求者の本人確認書類の写し

  (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

  ・通帳の写し(給付金を受け取る口座を確認できるもの)

  ・申請者と対象児童の関係性、世帯状況を確認できる書類の写し

   (戸籍謄本、住民票等の写し)

 ○家計急変者の方

  ・「簡易な収入見込額の申立書 様式第4号

  ・給与明細書(令和4年1月以降の任意の1カ月分の給与明細書)

   収入ではなく、「簡易な所得額申立書 様式4号」でも申立できます。

 

6.申請期限

 令和5年2月28日(火曜日)まで

 ※令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の新規認定もしくは額改定の認定を受けた方は令和5年3月15日(水曜日)まで

 

7.注意

  ・給付金支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。

  ・すでに子育て世帯生活支援特別給付金またはひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外となります。

 

 

○関係書類

受給拒否の届出書 様式第1号

支給口座登録等の届出書 様式第2号

ひとり親世帯以外分の申請書 様式第3号

簡易な収入見込額の申立書 様式第4号

簡易な所得額申立書 様式4号

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 健康福祉課 福祉係
  • Tel:0233-72-2364
  • Fax:0233-72-2116