最上川舟下りの里

戸沢村役場

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子育て世帯への臨時特別給付金について【R2.5.26更新】

掲載日:2020年5月26日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。

支給対象者

・令和2年4月分の児童手当の受給者

・令和2年3月に児童の中学校卒業等により、令和2年3月分の支給をもって、児童手当の資格を喪失した受給者

【注意】特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の人に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給されている人は対象になりません。

給付額

 対象児童1人につき、1万円になります。

支給方法

 児童手当を受給している、口座へ振り込みます。

給付金の申請等

 対象者には、戸沢村からお知らせの通知を郵送します。申請の手続きは不要です(※公務員を除く)。公務員については、各所属庁を通じて案内があります。

【給付金を辞退される方】

受給拒否の届出書を令和2年5月29日(必着)まで必ず村に提出してください。

公務員の方の申請方法について

 戸沢村では、令和2年6月1日から令和2年9月30日まで受付をいたします。所属庁から配布される「子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」に、所属庁からの証明を受けた上で、戸沢村役場健康福祉課へ申請を行ってください。
※やむを得ない事由でない限り、期限を過ぎての申請は受付できませんのでご注意ください。

「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する、「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

 村が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに、戸沢村の窓口又は最寄りの警察にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

  • 健康福祉課 福祉係
  • Tel:0233-72-2364
  • Fax:0233-72-2116