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国民年金の給付について

掲載日:2022年3月8日更新

≪老齢基礎年金≫

【受給資格要件】

▽老齢基礎年金は、保険料納付済期間(※1)または保険料免除期間(※2)がある者に原則として65歳から支給されます。

 ※1保険料納付済期間…

  ・第1号被保険者期間のうち保険料を納付した期間

  ・第2号被保険者として20歳以上60歳未満の期間

  ・第3号被保険者期間

 ※2保険料免除期間…

  ・「全額免除期間」「3/4免除期間」「半額免除期間」「1/4免除期間}を合算した期間

  ・3/4、半額、1/4免除期間については、免除されなかった額の保険料を納付しないと、“保険料免除期間”になりません。

 

▽老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が10年(120月)必要です。

 ※10年に満たない場合、国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間(合算対象期間)も含みます。

 ※平成29年7月以前の受給資格期間は25年(300月)以上必要です

【繰上げ受給】

 老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰り上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

【繰下げ受給】

 希望すれば66歳以降から繰り下げて受け取ることもできます。繰り下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は生涯変わりません。

 

≪障害基礎年金≫

【障害年金とは】

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 ▽初診日に年金に加入していること

  障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に加入している必要があります。20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日があるときも含みます。

 ▽一定の障害の状態にあること

  障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはその間において治った日など)または65歳に達するまでに、一定の障害状態のあること。

 ▽保険料納付要件について

 初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間などを含む)と保険料免除期間を合わせた期間が2/3以上あること。

  ※保険料納付要件の特例

   ・初診日が令和8年4月1日前にあること

   ・初診日において65歳未満であること

   ・初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

 

≪遺族基礎年金≫

 【遺族基礎年金とは】

  遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

  ①国民年金の被保険者である間に死亡したとき。

  ②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。

  ③老齢基礎年金の受給権者であった方(※)が死亡したとき。

  ④老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方(※)が死亡したとき。

   ※保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

  *子

   ・死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)。

   ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。

   ・婚姻していないこと

  ▽保険料納付要件

   被保険者または被保険者であった方(上記①または②)の場合、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金等の被保険者期間の合計が2/3以上あること。

   ※死亡日が令和8年3月末までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 健康福祉課 医療介護係
  • Tel:0233-72-2364
  • Fax:0233-72-2116