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国民年金保険料の免除・猶予

掲載日:2022年3月8日更新

 国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、保険料を納めることが困難な場合は、本人の申請後、審査承認されることにより保険料の納付が免除または猶予される制度です(20歳から60歳未満の方)。

 ① 免除制度(全額免除・一部免除)

 ②納付猶予制度(50歳未満の方が対象)

 ③学生納付特例制度(学生で60歳未満の方が対象)

 いずれも前年所得が一定額以下の場合に免除等が承認されます(離職者、震災・風水害等の被災者の方は、所得額に関係なく承認される場合があります)。

 ①免除制度(全額・一部免除)

  本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。

  ※一部免除(1/4免除、半額免除、3/4免除)

 ②50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。

 ③学生の方で本人の所得が一定額以下の場合には、保険料納付が猶予されます。

 

≪承認された場合、将来受取る年金は?(納付・免除・未納の違い)≫

 (注1、2) 保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は以下のとおりとなります。

  ▽全額免除の場合……2分の1  ▽3/4免除の場合……8分の5

  ▽半額免除の場合……8分の6  ▽1/4免除の場合……8分の7

   *平成21年3月以前の免除期間は、上記の割合と異なります

    「全額免除」…3分の1、「3/4免除」…2分の1

    「半額免除」…3分の2、「1/4免除」…6分の5

 (注2)「一部免除」については、減額された保険料を納めないまま2年を超えると、時効により納めることができなくなり、未納期間となります。

 

≪手続きに必要なもの≫

 ・年金手帳、運転免許証など本人確認できるもの

 ・雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(前年度、または今年度に失業された方)

  ※審査結果 受付後1~2カ月程度の時間がかかります

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 健康福祉課 医療介護係
  • Tel:0233-72-2364
  • Fax:0233-72-2116