最上川舟下りの里

戸沢村役場

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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減特例制度について

掲載日:2020年11月18日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等の税負担を緩和するため、事業者の所有する事業用家屋や償却資産に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税を事業収入の減少率に応じて軽減します。

 

対象となる中小事業者

 ・資本金もしくは出資金の額が1憶円以下の法人

 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

対象となる固定資産

 ・中小事業者が所有し、かつその事業のために用いる償却資産または事業用家屋

  ※土地や住宅用家屋は対象となりません

 

軽減割合

 令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比較して、減少の程度に応じて課税標準額を軽減します。

任意の3か月間の事業収入の対前年同期間比減少率

課税標準額の軽減割合

30%以上50%未満の減少

2分の1

50%以上の減少

全額

 

提出書類

 ・特例申告書(認定経営革新等支援機関等の確認済みのもの)【特例申請書PDF:378KB】【特例申請書Word:37KB

 ・令和3年度償却資産申告書

 ・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書等)

 ・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書や収支内訳書等)

 【場合によっては必要となる書類】

 ・収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

 

認定経営革新等支援機関等は次のとおり

 ① 認定経営革新等支援機関

   認定を受けた税理士、会計士、中小企業診断士、金融機関など

 ② 認定経営革新等支援機関に準ずるもの

   都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会

 ③ 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、

   帳簿等の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者。

   税理士、税理士法人、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会など

 

申告手続きについて

 1.認定経営革新等支援機関等に以下の内容の確認依頼をします。

  ・特例適用対象となる中小事業者であること。(申告書の契約事項や法人登記簿謄本で確認)

  ・事業収入が30%以上減少したこと。(会計簿等で確認)

  ・特例適用家屋の居住用、事業用割合について(青色申告書決算書、収支内訳書等で確認)

 確認を受けた際は、特例申告書の2ページ目にある認定経営革新等支援機関等確認欄記名押印をしてもらう。

 

 2.確認を受けた特例申告書(原本)と上記機関に提出した書類と同じもの(コピー可)及び令和3年度償却資産申告書を戸沢村役場住民税務課税務係まで提出してください。

 

提出期限

 令和3年2月1日(月) 厳守

 

【関連リンク】

 この制度の詳細は中小企業庁の以下のホームページにて随時更新されております。

⒈「中小企業庁:ホームページ(外部リンク)

⒉「中小企業庁:適用手続きについて(外部リンク)

⒊「中小企業庁:固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(外部リンク)

⒋「中小企業庁:認定経営革新等支援機関等の一覧について(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

  • 住民税務課 税務係
  • Tel:0233-72-2326
  • Fax:0233-72-2116