最上川舟下りの里

戸沢村役場

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令和3年5月20日から避難情報等が見直されます

掲載日:2021年5月20日更新

「避難情報に関するガイドライン」が新たに公表されました。

 「災害対策基本法等の⼀部を改正する法律案」が令和3年4⽉28⽇に成⽴、令和3年5⽉10⽇に「災害対策基本法等の⼀部を改正する法律」が公布され、⼀部の規定を除き、令和3年5⽉20⽇から施⾏されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5⽉に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。これを受け本村についても改正法や⾒直し内容について避難を促す情報を発令することとし、村⺠の皆様がとるべき⾏動を理解しやすくしました。 

「改正法やガイドラインの主な見直しについて」

 令和3年5⽉20⽇以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の⾒直し及び適切な判断に基づく発令は以下の
とおり。
 ①避難勧告と避難指⽰については、避難指⽰に⼀本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指⽰」を発令。
 ②災害が発⽣・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、⾃宅や近隣の建物等で直ちに⾝の安全確保するよ
  う促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令。
 ③⽴ち退き避難に時間を要する⾼齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3⾼齢者等避難」を発令。

※印については、今回の法改正に伴う⾒直し内容です。

【内閣府】避難⾏動判定フェロー
【内閣府】新たな避難情報等について(説明資料)
【内閣府】新型コロナウイルス感染症ポスター
 詳細については、「避難情報に関するガイドライン令和3年5⽉内閣府 (防災担当)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

  • 総務課 危機管理室
  • Tel:0233-72-2117
  • Fax:0233-72-2116