ふるさと納税 – ふるさと応援寄付金制度の概要

村長挨拶

制度の目的と税額控除

ふるさとを応援してみようとする個人、団体の皆様からの寄附金を財源として、各種事業を行い、寄附者の思いを実現することによって、活力ある「ふるさとづくり」を目指します。
寄附金は、個人が思いを寄せる都道府県や市区町村に5千円以上の寄附をした場合、5千円を超える寄附金の一定額を個人住民税の税額から控除されることになります。
平成20年1月1日以降の寄附金から適用になりますが、控除を受けるためには、所得税の確定申告又は個人住民税の申告が必要です。

控除限度額 個人住民税の所得割額の1割まで
控除対象限度額 総所得金額の30%まで
控除適用下限額 5,000円

寄附金の使い途

皆様からいただいた寄附金は、次のまちづくりに有効に活用させていただきます。

事業名 使い途の主な内容
子ども支援事業 次代を担う子どもたちや子育てする親に対する施策に活用します。
まちづくり事業 住民自らの地域づくり活動、交流人口拡大や地域活性化施設のイーメジアップなどに活用します。
福祉事業 子ども、高齢者、障害のある方などが安心して暮らせる施策に活用します。
環境保全事業 動植物の保護、緑豊かな景観を後世に引き継ぐことや地球温暖化対策などの施策に活用します。
教育・文化振興事業 伝統技能・お祭りなどの伝承、食育の推進に活用します。
その他の事業 特に指定が無い場合は、お任せ事業として村で決めさせていただきます。

寄附の方法

1.「寄附金申込書」をを電子メール、ファックス、郵送のいずれかの方法でお送りください。
▪「寄附金申込書」をword形式またはPDF形式でダウンロードいただけます。

ご希望の方には、「寄附申出書」を郵送またはファックスします。

寄附金申込書(Excel形式) Excelデータダウンロード
寄附金申込書(PDF形式) PDFダウンロード
▪送信または郵送先(受付窓口)
電子メール tozawa@vill.tozawa.yamagata.jp
ファックス 0233-72-2116
郵送
(受付窓口)
〒999-6401 山形県最上郡戸沢村大字古口270番地 戸沢村役場総務課
ふるさと応援担当
電話番号 0233-72-2111

2.寄附のお申込の際に選択した方法(納付書払いまたは現金書留払い)によりご入金をお願いします。
▪納付書等払いの場合
  1. 「寄附金申込書」受領後、戸沢村から「納付書」または「払込用紙」を郵送でお送りします。
  2. 「納付書」、「払込用紙」に必要事項を記入のうえ、下記の金融機関の窓口で払込ください。
    (※振込手数料は、かかりません。)
  3. 寄附金払込後、金融機関から「領収書」をお受取りください。
    「領収書」は、申告(税額控除)に使いますので、大切に保管をお願いします。
    (※領収書の再発行はいたしませんのでご注意ください。)

【 納付書等払いのできる金融機関 】

ゆうちょ銀行(または郵便局) 払込用紙払い
銀行 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行 納付書払い
農業協同組合 山形もがみ農協

※上記以外の金融機関でも納付書により払い込みできますが、振込手数料は寄附される方にご負担いただきます。

▪現金書留払いの場合
  1. 寄附金申込受領後、戸沢村から確認の連絡をします。
  2. 確認連絡のあった後、上記の受付窓口に郵送してください。
    (※郵送料等については、恐れ入りますが、寄附される方のご負担とさせていただきます。)
  3. 寄附金受領後、戸沢村から「領収書」を郵送します。
▪現金持参の場合
  1. 寄附金申込書受領後、戸沢村から確認の連絡をします。
  2. 確認連絡のあった後、上記の受付窓口にお越しください。

ご注意

  1. 戸沢村が寄附金の強要、電話で現金自動預払機(ATM)による“振り込み”をお願いしたり、第三者に受け取りを依頼することは一切ありませんので、振込詐欺などには十分ご注意ください。
  2. 指定金融機関の窓口で払い込まれる場合は、戸沢村が交付する「納付書」を必ずお使いください。

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