児童手当制度
児童手当
~手当を受けるには申請が必要です!~
児童手当は児童を養育する方に支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的とする制度です。
支給対象
0~中学校卒業まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 |
3歳未満 |
一律 15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 |
10000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律 10,000円 |
※児童を養育している方の所得によっては、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
支給時期
6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支給されます。
手続きについて
以下の場合は、手続きが必要になります。児童手当は請求書を提出し、市町村から認定を受けないと受給できません。
・お子さんが生まれたとき
・転入、転出など住所地が変更になった場合
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
手続きについて、詳しくは健康福祉課福祉係までお問い合わせください。
現況届について
6月以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年現況届から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出が不要となりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
4.支給要件児童の戸籍がない方
5.施設等受給者
6.その他、村から提出の案内があった方
詳しくは、下記ホームページまたは健康福祉課福祉係までお問い合わせください。
児童手当制度のご案内:子ども・子育て本部-内閣府
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- Tel:0233-72-2364
- Fax:0233-72-2116